2019-05-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第14号
今回の改正案は、司法制度改革意見書に掲げられたプロセスとしての法曹養成の理念を堅持しつつ、法科大学院教育の抜本的な充実、法学部三年と法科大学院二年のルート、いわゆる3+2と言われておりますが、これを標準的な運用としつつ、在学中受験資格を導入することによる時間的、経済的負担の軽減、そして、法科大学院の定員管理による予測可能性の高い法曹養成制度の実現といった必要な改革を行うものでございまして、委員御指摘
今回の改正案は、司法制度改革意見書に掲げられたプロセスとしての法曹養成の理念を堅持しつつ、法科大学院教育の抜本的な充実、法学部三年と法科大学院二年のルート、いわゆる3+2と言われておりますが、これを標準的な運用としつつ、在学中受験資格を導入することによる時間的、経済的負担の軽減、そして、法科大学院の定員管理による予測可能性の高い法曹養成制度の実現といった必要な改革を行うものでございまして、委員御指摘
今回、この法案として掲げようとしている法科大学院制度を始めとする司法制度改革というのは、この平成十三年の改革意見書から始まったものです。 先生の御著書を読みますと、こういった記しがありました。 制度を幾ら美しくつくっても、それを運用するのは人です。統治三権の一翼を担う司法においても、運用する人材によって、制度が的確に機能し、国民の期待に応えることができるかどうかで決まります。
先ほど申し上げましたとおり、旧制度のもとで司法試験に合格し、司法修習を経て法曹実務家になった法曹につきまして、司法制度改革意見書の中に、その法曹実務家についての質を問題にする記載はないというふうに考えております。
おっしゃるとおり、司法制度改革意見書におきまして、地域を考慮した適正配置に配慮すべきとされておりまして、平成十六年度に開校された法科大学院は、地域ごとにアンバランスがありますけれども、結果的には、地域ブロックで見ますと、北海道から沖縄まですべてのブロックにおいて設置されております。
それから、再審の関係につきましては、これは、やはり確定前の刑事事件の審理と手続等もいろいろ基本的に異なることになりますし、確定前の刑事事件におきます証拠開示のルールをそのまま当てはめる、そういうふうにはならないだろうというふうに考えておりまして、これは、この改革意見書の中で直接そこまでは言及がされていないという理解をしております。
私どもは、この改革意見書の趣旨、いわゆる法科大学院を中心とするプロセスとしての新たな法曹養成制度、この趣旨を損ねることがないように配意をしつつ、制度を考えていきたいというふうに考えております。 具体的に申し上げますと、現在の意見状況で、まだまとまっているわけではございません。
しかしながら、臨時行政調査会のほうが答申をいたしました勧告の改革意見書によりますると、そればかりではないわけであります。そこで、今度提案をされましたこれらの内容は、やはり第二段階あるいは第三段階といいますか、将来の展望のもとに、その一環としてこれが提案をされているものだとわれわれは受け取るものであります。
それと同時に、臨時行政調査会のほうでも、公務員に関する改革意見書の中で述べておりますように、タイピストなどのような、いわゆる単純な労務に携わる人、これは自由な政党活動をかりにしたとしても、一般国民の政党活動あるいは投票の自由というものは何ら制限をされないのだから、そういうような政策立案に直接該当するような公務員や、あるいは国民の基本的人権を行使するにあたって必要な一定の職員以外の者については、他の特別職公務員
すでに御承知のように、臨時行政調査会のほうからもこのことについては公務員に関する改革意見書の中で指摘されておる。そういうような政治行為に対する画一的規制の排除という形で臨時行政調査会のほうからも報告をされている、答申をされている。
地方建設局の事務を地方公共団体に極力委譲するとともに、許認可等の規制をできるだけ整理をして、本省各局部課及び地方建設局の整理、統廃合を行ないなさい、さらにまた、この行政事務の配分に関する改革意見書を見てまいりますと、「相当の無理と障害を冒しても、極力地方公共団体に国の行政事務を委任すべきものと認める。」、こういう立場から、砂防、地すべりの防止関係の地区指定権限は都道府県知事に機関委任をしなさい。
ことに、これに関連してわれわれが非常に勉強になりますこと、参考になりますことは、本年九月臨時行政調査会はいろいろな改革意見書を出しておりますが、公務員に関する改革意見書を見ますると、その中で、公務員についても労働基本権を認めるべきだ、こういうことを申しております。
この内容については、当然主管の大臣であります増原国務大臣はつぶさに検討しておいでになると思うのでありますが、この中でどういう方向から今後の給与政策をお考えになっているのか、これに対する改革意見書を現在の段階においてどういうふうに消化しよう、どういうふうに取り上げていこうというような考え方をお持ちになっているのか、そのアウトラインを概略説明願いまして、そうして詳しい事務的な問題は、公務員制度調査室長のほうからお
お手許に配付いたしております改革意見書の要点につきましてのみ申上げてみたいと思います。 最初に、地方自治の憲法上の保障の問題でありますが、これは憲法に述べております地方自治の本質は何であるか、又憲法の保障する地方公共団体とは如何なるものを意味するかというような問題が関連して来るわけでございますが、主として法解釈上の問題でありますので、ここでは省略さして頂くことにいたします。